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    ラプチャーポイント規約

    ラプチャーネットワークアソシエイション(以下、「当協会」と言います。)は、当協会が運営するサービス交換サイト「ラプチャーマーケット」(以下、「本サイト」といいます。) におけるポイントサービス について、以下のとおり当協会ポイント規約(以下「ポイント規約」といいます。)を定めます。 ポイント規約は、ラプチャーシティー会員規、ラプチャーマーケット利用規約と一体となって一つの規約を構成しています。

    第1条(ポイント等の付与)
    1 当協会は、会員が当協会の指定するサイトにおいて、当協会の指定する方法でサービス等を提供(販売)した場合、その他当協会が適当と認めた場合に、 ポイントを付与するものとします。
    2 ポイントは、当協会が定める時期に付与されます。したがって、ポイント等が付与されるまでに、サービス等の購入が取消または変更された場合、 ポイントの付与も取消または変更されます。

    第2条(ポイントの譲渡等の禁止)
    1 会員は、保有するポイントを他の会員との間で、共有、合算、贈与、賃貸、質入れおよび譲渡することはできないものとします。
    2 会員が1人で複数の会員登録をした場合にも、異なる会員IDに付与されたポイント等を合算をすることはできないものとします。

    第3条(決済におけるポイント等の利用)
    1 会員は、当協会の指定するサービス等を購入した場合、当協会が定める方法により保有するポイントにより サービス等の代金の全部または一部の支払いに利用することができます。
    2 会員がポイントの利用を取り消した場合、ポイントは会員に返還されるものとし、現金による返還は行わないものとします。
    3 送料及び交通費は、提供会員が承諾する場合に限りポイントによる支払いができるものとします。

    第4条(ポイントの販売と換金)
    会員は、以下に定める方法により自己の保有するポイントを販売し換金することができるものとします。
    1 保有ポイントが10,000点以上あること。
    2 10,000点を超えて保有するポイントのみ換金申請ができるものとします。
    3 換金を希望する会員は、当協会に所定の手続きを持って申請するものとします。
    4 ポイント購入希望の申請が他会員からある場合においてのみ、 購入申請されたポイント総額の範囲内において、換金希望会員は当協会を通じて 自己の保有するポイントの一部または全部を現金化することができるものとします。
    5 換金の比率は、ポイント数の85%とします。
    6 当協会は直接換金をしないものとします。
    7 当協会は会員が保有するポイントの全額換金保証を行なわないものとし、 未換金ポイントの買取等の責任を負わないものとします。

    第5条(ポイントの購入)
    会員は、以下に定める方法によりポイントを購入できるものとします。
    1 他会員からポイントの換金申請がある場合。
    2 換金申請の総額の範囲内において、購入希望会員は現金を持って購入できるものとします。
    3 購入を希望する会員は、当協会に所定の手続きを持って申請するものとします。
    4 購入額の比率はポイント数の90%とします。
    5 当協会は新たにポイントを発行して販売しないものとします。
    7 当協会は購入者に対し、希望購入ポイント額の満額保証を行なわないものとします。

    第6条(ポイントの取消)
    1 当協会は、以下に定める場合には、会員に付与したポイントの全部または一部を取り消すことができるものとします。
    (1) 会員が会員規約、ポイント規約その他当社の定める規約に違反した場合
    (2) 会員が会員資格を失った場合
    (3) サービス等の購入が取り消された場合
    (4) サービス等の提供が正当に履行されない場合。
    (5) 当協会の過誤によりポイント等が付与された場合
    (6) その他、当協会がポイント等を取り消すことが適当と認めた場合
    2 会員が会員資格を失った場合、いかなる場合であっても、当該会員が保有するポイントに関するすべての権利を失うものとします。 また、ポイントの失効に伴い、会員に不利益や損害が発生した場合でも、当協会はその責任を負わないものとします。

    第7条(諸税等)
    会員は、本サービスの利用に伴い、諸税および付帯費用等が発生する場合、会員自らの費用でこれらを負担し、会員自らの判断により必要な処置を取るものとします。

    第8条(本サービスの変更および廃止)
    当協会は、いつでも本サービスの内容を事前の承諾通知なく、変更しまたは廃止することができるものとします。 変更または廃止に伴い、 会員に不利益や損害が発生した場合でも、当協会はその責任を負わないものとします。

    第9条(規約の変更)
    1 当協会は、ポイント規約を事前の承諾通知なく、変更することができるものとします。ポイント規約を変更した場合、 ポイント等に関する一切の事項は変更後のポイント規約によります。
    2 当協会は、ポイント規約を事前の承諾通知なく廃止することができるものとします。ポイント規約の廃止した場合でも、 ポイント等の換金、損害賠償等は一切行わないものとします。

    第10条(ポイント規約に定めのない事項)
    ポイント規約に定めのない事項については、会員規約の定めに従うものとします。 以上

    平成18年12月 3日制定
    平成19年 5月15日一部改定

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